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ファクタリングの相談窓口:状況別の相談先と、費用・匿名の可否の一覧

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ファクタリングの相談先は、状況によって分かれます。主な入口は次の3つです。

当サイトは、個別の相談を受けていません。弁護士でもありません。契約が違法かどうかの判断もしません。この記事は、相談先を選ぶための材料を並べたものです。

窓口の机をはさんで、相談員と話している経営者の女性のイラスト
このページの内容(11項目)

状況から入口を選ぶ

いまの状況最初の入口あわせて読む記事
契約の前で、ファクタリング事業者や契約書に不安がある契約書の案を持って弁護士に相談する(ひまわりほっとダイヤルで面談を予約)。一般的な質問は、金融庁の金融サービス利用者相談室利用規約で確認する条項
契約したが、手数料や契約内容がおかしいと感じる。買い戻しや保証を求められている契約書を持って弁護士に相談する。一般的な相談や情報提供は、金融庁の金融サービス利用者相談室、日本貸金業協会偽装ファクタリングの見分け方
強い取立てを受けている(金融庁の言い方では、業務の平穏を害するような取立て)警察相談専用電話 #9110(緊急の場合は110番)。あわせて弁護士偽装ファクタリングの見分け方
請求書の相手(売掛先)に通知すると言われている。通知されたどんな場合に通知されるかは契約の定めによるため、契約書を持って弁護士に相談する取引先に知られる5つの経路
くり返しの利用から抜け出したい。資金繰りの全体を相談したいよろず支援拠点、中小企業活性化協議会、商工会議所。融資の相談は日本政策金融公庫やめたいときの手順
請求書の相手(発注側)からの入金が遅い。入金サイトが長い取引かけこみ寺。フリーランスは、フリーランス・トラブル110番入金サイトが長いときの対策
税金や社会保険料の支払いが難しい所轄の税務署(徴収担当)、管轄の年金事務所、自治体の税務の窓口税金や社会保険料を滞納しているとき
個人の給与の買取りをうたうサービスで困っている消費者ホットライン 188、警察この記事の「給与の買取りをうたうサービスで困っている場合」

1行目から3行目は、金融庁の案内にもとづいています。金融庁は、ファクタリングを利用する会社や個人事業主に、少しでも心配な点があれば弁護士に相談するよう呼びかけ、悪質な取立ての被害に遭った場合は警察に相談するよう案内しています。

この一覧の作り方と、分かったこと

金融庁は、ファクタリングは金融庁が所掌(担当)している事業ではなく、ファクタリング全般を規制する法律はない、と説明しています。1か所で何でも受ける公的な窓口は、当サイトが調べた範囲では見つかりませんでした。

この記事では、10の窓口について、相談できること、法人・個人事業主が対象か、連絡先、受付時間、費用、匿名でできるか、その窓口がしないことを、2026年10月4日に各機関の公式ページで確かめて表にしました。公式ページに書かれていない項目は「記載なし」としています。電話での確認はしていません。実際にどこまで相談を受けるかは、各窓口に確かめてください。表のあとに、そのほかの窓口も載せています。

表から数えると、次のとおりです。

この記事に載せた窓口の公式ページには、ファクタリング事業者との間に入って解決を図ると明記したものはありませんでした。間に入る手続きを持つ窓口はありますが、対象が限られています。日本貸金業協会の紛争解決手続は、貸金業者との貸金業務等の紛争が対象です。取引かけこみ寺の調停は、企業間の取引の紛争が対象で、金融関係の紛争は取り扱わないと明記しています(ファクタリングが金融関係に当たるかは、ページに記載がありません)。フリーランス・トラブル110番は、発注事業者以外との取引を対象外としています。裁判所の手続き(民事調停など)は、今回確かめていません。

先に知っておきたい3つのこと

1. 事業のファクタリングの相談は、消費者ホットライン(188)がつなぐ消費生活センターの対象から外れます。 金融庁の注意喚起のページには、相談窓口の1つとして消費者ホットラインが載っています。ただし、消費生活センターが受けるのは、消費者からの相談です。消費者安全法は、市町村の事務を「事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること」と定め(第8条第2項第1号)、消費者を「個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。)」と定めています(第2条第1項)。当サイトが確かめた範囲では、国民生活センターは、事業者は事業者向けの相談窓口を利用するよう案内しています。福岡市、横浜市、大阪市の消費生活センターは、事業者や個人事業主からの事業に関する相談は受けないと案内しています(福岡市は福岡県よろず支援拠点を、横浜市はひまわりほっとダイヤルを案内しています)。すべてのセンターを確かめたわけではありません。個人事業主でも、事業と関係のない個人としての契約の相談は、この定義では消費者としての相談に当たると、当サイトは読んでいます。事業の資金繰りにかかわる相談は、下の表の窓口に連絡してください。

2. 金融庁の相談室は、ファクタリング事業者との間に入る窓口ではありません。 金融サービス利用者相談室は、利用者と金融機関との間の個別のトラブルについて、話を聞いたうえで、ほかの機関の紹介や論点の整理などの助言を行うとし、あっせん・仲介・調停は行えないと明記しています。この記載は、金融機関とのトラブルについてのものです。金融庁は、ファクタリングは所掌している事業ではないとも説明しています。ファクタリング事業者との間に入ってもらう窓口ではない、というのは、この2つの記載からの当サイトの読みです。

3. 中小企業庁は、会社や個人事業主どうしの契約のトラブルを扱いません。 中小企業庁は、「事業者間の契約上の個別トラブル」の相談・解決は行えないので弁護士に相談してほしい、と案内し、相談先の一例にひまわりほっとダイヤルを挙げています。

契約と取立てについての窓口

窓口(運営)相談できること法人・個人事業主が対象か連絡先と受付時間費用匿名でできるかしないこと・注意点
金融サービス利用者相談室(金融庁)金融行政・金融サービスについての一般的な質問、相談、意見。金融庁はファクタリングの注意喚起のページで、一般的な相談や情報提供の連絡先に挙げている対象を限る記載なし(注意喚起のページは、事業をしている方に向けたもの)電話 0570-016811(IP電話からは 03-5251-6811)。平日10:00〜17:00(10時〜11時は混み合う)。ウェブサイトの受付は24時間。郵送でも受け付ける記載なし電話は記載なし。ウェブサイトと郵送では氏名と電話番号の記載を求めており、電話番号がないものには回答できないとしているあっせん・仲介・調停は行わない。原則として、メールや文書での回答は行わない。通話は録音される
貸金業相談・紛争解決センター(日本貸金業協会)相手の会社が登録貸金業者かどうかの確認。そのほか一般相談として、契約内容の不明な点、ヤミ金融についての相談など。協会は偽装ファクタリングへの注意喚起を出し、困ったときの相談先に協会を挙げているセンターのトップページは「消費者のみなさまが気軽にご利用できる窓口です」と案内している。対象を個人に限る記載も、事業をしている方を含むとする記載もなし。金融庁の、事業をしている方に向けた注意喚起に、相談窓口として載っている0570-051-051(ナビダイヤルを利用できない場合は 050-3494-7988 または 03-5739-3861)。9:00〜17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)。事前に予約すれば、来訪での相談もできる相談の手数料はかからない電話は記載なし。Web相談受付は、匿名を希望する場合も個人情報の入力が必須紛争解決手続(金融ADR)は、貸金業務等にかかわらない申立てを受けない。Web相談受付は、貸金業者と取引がある人からの相談を受け付けるもの。特定の業者の紹介は行っていない。通話は録音される
警察相談専用電話 #9110(各都道府県の警察)犯罪や事故に当たるか分からないが、警察に相談したいこと。金融庁は、悪質な取立ての被害に遭った場合は警察に相談するよう案内している対象を限る記載なし#9110。平日8:30〜17:15(都道府県警察本部によって異なる)。土日・祝日と時間外は、24時間受付の一部の県警を除き、当直または音声案内。ダイヤル回線や一部のIP電話からは使えない(その場合は、各都道府県の警察総合相談電話へ)通話料は、かける側の負担#9110については記載なし(政府広報オンラインは、警察内の専門の相談窓口について「場合によっては匿名も可能」としている)今すぐ警察官に来てほしい緊急の事件・事故は110番。相談員がその場で対応する場合と、担当の部署を紹介する場合がある

弁護士に相談するための窓口

当サイトは、特定の法律事務所を紹介しません。公的な窓口だけを載せます。

窓口(運営)相談できること法人・個人事業主が対象か連絡先と受付時間費用匿名でできるかしないこと・注意点
ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会と各地の弁護士会)弁護士との面談の予約。中小企業と個人事業者の仕事上の悩みであれば受け付ける(内容によって、ほかの窓口を紹介されることがある)中小企業と個人事業者が対象0570-001-240。月曜〜金曜(祝日を除く)10:00〜12:00、13:00〜16:00。オンライン申込もある。地域の弁護士会につながり、弁護士からの折り返しの電話で面談を予約する面談は原則30分5,500円(税込)。一部の地域を除き、初回の面談30分は無料。30分を超える分と2回目以降は、担当の弁護士に確認するできない(匿名や偽名での相談は断っている)電話での相談は原則として受けていない。担当の弁護士を選ぶことも、変更を求めることもできない。事業と関係のない個人的な問題は、断られることがある
法テラス・サポートダイヤル(日本司法支援センター)問い合わせの内容に応じた、法制度と相談窓口の案内対象を限る記載なし0570-078374(IP電話などからは 03-6745-5600)。平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)。メールとチャットもある利用料は0円。通話料は、かける側の負担記載なし(相談の秘密は厳守するとしている)オペレーターは、個別の法律相談や法的な判断を行わない。弁護士・司法書士の紹介は行わない。折り返しの電話はしない
法テラスの無料法律相談(日本司法支援センター)弁護士・司法書士との法律相談(民事・家事・行政)。1回30分、同じ問題につき3回まで法人・組合などの団体は対象外。個人は、収入と資産が基準以下であることと、民事法律扶助の趣旨に適することが条件各地の法テラスの事務所に、電話で予約する(一部の相談場所はWebでも予約できる)条件を満たせば無料予約のときに収入と資産を聞かれ、相談の前に援助申込書を記入する刑事事件の相談は対象外。特定の弁護士・司法書士の紹介はしない

資金繰りと経営の相談の窓口

くり返しの利用をやめるときは、やめる月に資金が足りなくなります。その金額の計算と、公的な融資の制度は、ファクタリングをやめたいときの手順にまとめています。ここでは窓口だけを載せます。

窓口(運営)相談できること法人・個人事業主が対象か連絡先と受付時間費用匿名でできるかしないこと・注意点
よろず支援拠点(国が設置。全国本部は中小企業基盤整備機構)経営上のあらゆる相談。中小企業庁は、資金繰りの相談先の1つに挙げている中小企業・小規模事業者全国47都道府県に設置。各拠点に、電話・メール・FAXなどで予約する(連絡先は全国本部の一覧に掲載)何度でも無料記載なし記載なし
中小企業活性化協議会(各地の商工会議所などが運営)借入金や資金繰りをはじめとした悩み。収益力の改善、再生、再チャレンジの支援中小企業すべての都道府県に設置。事前の予約が必要(連絡先の一覧は中小企業庁のページに掲載)相談は無料記載なし(相談の内容も、申し込んだことも、秘密は厳守するとしている)民事再生・破産などを申し立て済みの企業は対象にならない(申立て済みの企業の保証人は、保証債務の整理について相談できるとされている)
商工会議所の経営相談(各地の商工会議所)創業、資金調達、集客など、経営の悩みや課題その地域で事業をしている人、創業を予定している人。法人・個人を問わない全国516か所。事業をしている地域の商工会議所に、直接問い合わせる原則無料記載なし支援の内容は、商工会議所によって異なる
事業資金相談ダイヤル(日本政策金融公庫)事業資金の融資の相談事業をしている人。これから創業する人も含む0120-154-505。平日9:00〜17:00(創業を考えている人、創業して間もない人、個人企業・小規模企業は、平日9:00〜19:00)。沖縄県で事業を営む場合は、沖縄振興開発金融公庫へ記載なし記載なし記載なし

金融庁の注意喚起のページには、財務局の多重債務相談窓口も載っています。関東財務局は、借金の返済などの悩みを抱える人を対象に、専門の相談員が電話や面談で無料の相談を受けると案内しています(048-600-1113。9:00〜17:00。12:00〜13:00、土日・祝日、年末年始を除く)。事業の資金についての相談が対象になるかは、このページには記載がありません。ほかの財務局の連絡先は、金融庁のページに一覧(PDF)があります。

請求書の相手からの入金が遅い場合、税金や社会保険料の支払いが難しい場合

どちらも、当サイトの別の記事で、制度と窓口を詳しく書いています。ここでは入口だけを載せます。

給与の買取りをうたうサービスで困っている場合

個人が受け取る給与を対象にした「給与ファクタリング」は、会社や個人事業主向けのファクタリングとは別のものです。金融庁は、これを業として行うことは貸金業に当たるとし、利用しないよう呼びかけています。当サイトは、こうしたサービスを紹介しません。

国民生活センターは、給与ファクタリングの業者に金銭を支払う前に、まず消費生活センターなどに相談するよう呼びかけています(2020年6月12日公表)。消費者ホットライン(188)にかけると、最寄りの消費生活相談窓口を案内されます。金融庁の注意喚起のページには、警察(#9110)、日本貸金業協会、多重債務相談窓口も載っています。

相談の前にそろえるもの

公式ページにある案内は、次のとおりです。

これを踏まえて、当サイトが整理したリストです。公式の資料にあるリストではありません。

契約書の読み方は、偽装ファクタリングの見分け方の「契約書で確認する6つの点」にまとめています。受け取った金額と支払った金額の重さは、手取り額の計算機で確かめられます。

相談するときに知っておくこと

この記事で確かめられなかったこと

「当サイトは読んでいます」と書いた箇所は、公式ページの記載からの当サイトの読みで、各機関の公式の見解ではありません。

出典

確認日はすべて2026年10月4日です。

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