入金サイトが長いときの対策:受領日からの日数の数え方と、支払期日のルールの対象かを確かめる手順
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先に3行で
- 法律の60日は、締め日からではなく、納品などを受け取ってもらった日(受領日)から数えます。
- 自分の取引が対象かどうかは、取引の内容と、発注側・受注側の規模で決まります。
- 迷ったら、匿名で相談できる窓口があります。
入金まで60日、90日、120日とかかる取引の中には、発注側が法律で、納品などを受けた日から60日以内に支払期日を定めるよう義務づけられている取引があります。対象になるかどうかは、取引の内容と、発注側・受注側の規模で決まります。入金を待てずに請求書を売ったり、資金を借りたりする前に、自分の取引が対象かどうかを確かめてください。
日数の数え方にも注意が必要です。法律の60日は、締め日からではなく、納品などを受けた日(受領日)から数えます。「月末締め・翌々月末払い」は60日サイトと呼ばれることがありますが、受領日から数えると、入金は最長で92日目になります。
この記事は、次の順番で進めます。
- 入金待ちになっている金額を計算する。
- 入金までの日数を、受領日から数え直す。
- 自分の取引に、支払期日のルールがかかるかを確かめる。
- 窓口に相談する。あわせて、支払期日が変わるまでの資金の手当てを計算する。
この記事では、仕事を受けて代金を受け取る側を受注側、仕事を出して代金を支払う側を発注側と呼びます。入金サイトは、締め日から入金日までの期間を指す言葉として使います。支払う側から見た支払サイトと同じものです。
このページの内容(10項目)
入金サイトが長いと、いくらが入金待ちになるか
毎月300万円の売上がある取引先を例にします。月末に締めて、入金も月末にある場合、入金待ちの金額(納品や作業を終えたのに、まだ受け取っていない代金)は次のとおりです。
| 支払条件 | 月末の入金を受け取った直後 | 月末の入金を受け取る直前 |
|---|---|---|
| 月末締め・翌月末払い | 300万円(1か月分) | 600万円(2か月分) |
| 月末締め・翌々月末払い | 600万円(2か月分) | 900万円(3か月分) |
| 月末締め・3か月後の月末払い | 900万円(3か月分) | 1,200万円(4か月分) |
| 月末締め・4か月後の月末払い | 1,200万円(4か月分) | 1,500万円(5か月分) |
入金を受け取った直後の金額は、「1か月の売上 × 締め日から入金日までの月数」で求められます。入金の直前は、これに当月の売上の1か月分が加わります。
入金を待つ間も、仕入れ、外注費、人件費の支払いは先に来ます。入金サイトが1か月長いと、1か月分の売上に当たる金額を、手元の資金でまかなうことになります。
逆に、入金サイトが1か月短くなると、切り替わる月に2か月分の入金が重なり、1か月分の売上(この例では300万円)が一度だけ早く入ります。その後も、入金待ちの金額は1か月分少ないままです。請求書を売って入金を前倒しする場合と違い、手数料はかかりません。
この表は当サイトの試算です。売上が毎月同じ金額である、という前提を置いています。
入金までの日数を、受領日から数え直す
数え方
- 発注書や契約書で、締め日と支払日を確かめる。
- その締め日に入る受領日のうち、いちばん早い日を選ぶ。月末締めなら月の1日、20日締めなら前の月の21日。
- その日を1日目として、支払日が何日目に当たるかを数える。
受領日は、物品なら発注側が受け取った日、役務(サービス)なら提供を受けた日です。提供に日数がかかる役務は、提供が終わった日です。検査(検収)が終わった日や、請求書を出した日ではありません。
下で説明する中小受託取引適正化法(取適法)の対象の取引について、公正取引委員会と中小企業庁のテキストは、次のように説明しています。
- 支払期日は、検査をするかどうかを問わず、受領日から数える。受領日は日数に入れる(50ページ)。
- 検収に日数がかかったために、受領日から60日目までに支払わないときも、支払遅延に当たる(183ページ)。
- 受注側の請求書の提出が遅れた場合も、発注側は、受領後60日以内に定めた支払期日までに支払う必要がある(64ページ)。
締め日・支払日ごとの最長日数
受領日を1日目として、当サイトが計算した結果です。締め日が、受領日(納品の日)を基準にしている場合の日数です。
| 締め日・支払日 | 締め日から支払日まで | 受領から入金までの最長 | 最長になる例 |
|---|---|---|---|
| 月末締め・翌月20日払い | 20日 | 51日目 | 1月1日受領、2月20日入金 |
| 月末締め・翌月末払い | 1か月 | 62日目 | 7月1日受領、8月31日入金 |
| 15日締め・翌月15日払い | 1か月 | 62日目 | 7月16日受領、9月15日入金 |
| 月末締め・翌々月10日払い | 1か月と10日 | 72日目 | 7月1日受領、9月10日入金 |
| 20日締め・翌月末払い | 1か月と10日前後 | 72日目 | 3月21日受領、5月31日入金 |
| 25日締め・翌々月5日払い | 1か月と10日前後 | 72日目 | 3月26日受領、6月5日入金 |
| 月末締め・翌々月末払い(いわゆる60日サイト) | 2か月 | 92日目 | 3月1日受領、5月31日入金 |
| 月末締め・3か月後の月末払い(いわゆる90日サイト) | 3か月 | 123日目 | 5月1日受領、8月31日入金 |
| 月末締め・4か月後の月末払い(いわゆる120日サイト) | 4か月 | 153日目 | 3月1日受領、7月31日入金 |
たとえば月末締め・翌々月末払いで、3月1日に納品した分は、3月の31日、4月の30日、5月の31日を足して、92日目の5月31日に入金されます。締め日から数えた「60日」と、受領日から数えた日数とでは、最長で1か月の差が出ます。
締め日から数えると2か月ですが、受領日から数えると92日目です。60日を超えていても、それだけで違反と決まるわけではありません。対象の取引かどうかと、数え始めの日が変わる場合に当たらないかを、下で確かめます。
検収が終わった日を基準に締める場合や、事務処理や請求書の遅れで翌月の締めに回される場合は、締め日から支払日までが1か月以内の支払条件でも、受領から60日を超えることがあります。テキストは、そうした例を違反行為事例に挙げています(68〜69ページの事例①⑤⑥)。
公正取引委員会が示している基準
取適法の運用基準は、月単位の締切制度で、締め日の後30日以内に支払期日を定めていないために、受領日から60日目までに代金を支払わないときは、支払遅延に当たる、としています(運用基準 第4の2(6)エ。テキスト183ページ)。テキストのQ&Aにも、発注側に常駐してプログラムを作る業務の例で、1か月締切制度では締め日の後30日以内に支払期日を定める必要がある、という説明があります(31ページのQ29)。テキストに出てくる例を3つ挙げます。
- 月末締め・翌月末払い。 月の初日に受領した分の支払いが、受領から61日目や62日目になることがあります。公正取引委員会は、「受領後60日以内」を「受領後2か月以内」として運用し、31日の月も30日の月も同じ1か月と数えるため、支払遅延として問題とはしていない、と説明しています(62ページ)。
- 月末締め・翌々月10日払いなど。 上の運用基準が、支払遅延に当たる例として挙げている支払制度です(183ページ)。
- 25日締め・翌々月5日払い。 この支払制度を採っていたために、受領から60日を超えて代金を支払っていた例が、違反行為事例に挙げられています(69ページ、184ページ)。
上の表のうち、同じ締め日・支払日の例がテキストにない行は、当サイトが日数を計算して並べたものです。
月末締め・翌月末払いは、締め日から支払日までが31日になる月もありますが、2か月以内として運用されています。そこで当サイトは、「締め日の後30日以内」を「締め日から支払日までが1か月以内」と読んで、目安にしています。この読み方は当サイトの解釈です。上の表では、1か月以内の3行は、最長でも受領から2か月以内に収まります。1か月を超える6行は、締め日の直後に受領した分の入金が、受領から2か月を超えます。
ただし、日数が2か月を超えていても、それだけで違反と決まるわけではありません。取引が法律の対象かどうか(次の章)と、下の「数え始めの日が変わる場合」に当たるかどうかで、結論が変わります。当サイトは、個別の取引が違反かどうかを判定しません。対象かどうか、違反かどうかは、「相談先」の窓口で確認できます。
数え始めの日が変わる場合
同じ種類の役務を続けて提供する取引。 取適法の役務提供委託と特定運送委託では、個々の役務が連続して提供される場合で、次の3つをすべて満たすときは、月単位の締切対象期間の末日に役務が提供されたものとして扱われます。この場合は、締め日から60日(2か月)以内に支払うことが認められます(テキスト63ページ、183ページ)。
- 締切対象期間の末日までに提供した役務に対して代金を支払うことが、協議のうえであらかじめ合意され、発注のときに明示されている。
- その期間の代金の額、または算定方式が明示されている。
- 連続して提供する役務が、同種のものである。
毎月続く役務の取引でこの3つに当たる場合は、上の表の日数ではなく、締め日から支払日までの期間で見ることになります。
情報成果物(プログラム、デザイン、映像など)の作成。 作成の途中で、発注側が内容を確認するために成果物を預かる場合について、受領日の例外があります(テキスト63ページ)。
支払日が金融機関の休業日に当たる場合。 順延が2日以内で、翌営業日に支払うことをあらかじめ書面などで合意しているときは、結果として受領日から60日(2か月)を超えても問題とはしていない、とされています(テキスト63ページ)。
フリーランス法にも、情報成果物の作成と役務の提供について、数え始めの日の例外があります(パンフレット10ページ)。自分の取引がこれらに当たるかどうかは、窓口で確認してください。
自分の取引に、どのルールがかかるかを確かめる
| 取引 | かかるルール | 支払期日の決まり |
|---|---|---|
| 発注側が販売する物、請け負った仕事、ほかの者に提供する役務などについての、製造・修理・作成・提供・運送の委託で、発注側と受注側の規模が基準に当たる(発注側が自分で使うものの委託は、下の説明のとおり、限られた場合だけ対象) | 取適法(2026年1月1日施行) | 受領日から60日以内の、できる限り短い期間内 |
| 受注側が、従業員を使用していない個人か、代表者1人だけで従業員を使用していない法人。発注側が、従業員を使用しているか、役員が2人以上いる | フリーランス法(2024年11月1日施行) | 受領日から60日以内の、できる限り短い期間内 |
| 建設工事の下請け | 建設業法(別の記事で扱います) | — |
| 上のどれにも当たらない製造委託など | 支払告示(2027年4月1日施行)、振興基準 | 2027年4月1日から、受領日から60日を過ぎても支払わないことが禁止される(例外あり) |
| 委託だが、取適法の「製造委託等」に当たらない取引(発注側が自分で使う役務の委託、発注側が自社では作っていない自社用の物品や情報成果物の委託など) | 取適法と支払告示の対象外。フリーランス法の基準に当たれば、フリーランス法 | フリーランス法に当たる場合は、受領日から60日以内 |
| 委託ではない取引(規格品の売買など) | 上のルールの対象外 | 契約で決まる |
取適法(中小受託取引適正化法)
正式な名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。下請法を改正した法律で、2026年1月1日に施行されました。
対象になるかどうかは、取引の内容と、資本金または従業員数で決まります。発注側は法人に限られます。受注側は、法人でも個人でも対象になります。
| 取引の内容 | 発注側と受注側の規模(どれか1つに当たれば対象) |
|---|---|
| 製造委託、修理委託、特定運送委託。情報成果物作成委託・役務提供委託のうち、プログラムの作成、運送、物品の倉庫での保管、情報処理 | 資本金3億円超の法人から、資本金3億円以下の法人または個人へ。資本金1,000万円超3億円以下の法人から、資本金1,000万円以下の法人または個人へ。従業員300人超の法人から、従業員300人以下の法人または個人へ |
| 情報成果物作成委託・役務提供委託のうち、上の4つ以外 | 資本金5,000万円超の法人から、資本金5,000万円以下の法人または個人へ。資本金1,000万円超5,000万円以下の法人から、資本金1,000万円以下の法人または個人へ。従業員100人超の法人から、従業員100人以下の法人または個人へ |
- 従業員数の基準は、資本金の基準に当たらない場合に使われます。従業員数の基準と特定運送委託は、2026年1月1日以降の発注から対象に加わりました。
- 従業員は「常時使用する従業員」の数で、公正取引委員会の簡易診断ツールは、パートやアルバイトなども含むと説明しています。
- 特定運送委託は、自社が販売・製造・修理する物品などを取引の相手方に届ける運送を、ほかの事業者に委託することです。
- 役務提供委託は、発注側がほかの者に提供する役務の全部または一部を、ほかの事業者に委託することです。発注側が自分で使う役務の委託は当たりません。テキストは、当たらない例として、工作機械メーカーが自社工場の清掃を清掃業者に委託することや、ホテルがベッドメイキングを委託することを挙げています(15〜16ページ)。
- 物品の製造・修理や情報成果物の作成でも、発注側が自分で使うものの委託は、発注側がそれを自社で業として作っている(直している)場合に限って対象になります。テキストは、自社のホームページの作成を外注する場合で、その部分を自社で作成する能力がないようなときは当たらない、と説明しています(8ページ、10ページ、14ページ、34〜35ページのQ43)。
- 規格品や標準品をそのまま購入する取引は、原則として「委託」に当たりません。規格品でも、一部に自社向けの加工などをさせる場合は委託に当たります(テキスト6ページ)。
- 建設業を営む者が請け負った建設工事を、ほかの建設業を営む者に請け負わせる取引は、対象から除かれています(第2条第4項)。
対象の取引で、発注側が負う主な義務は次のとおりです。
- 発注したときは、直ちに、代金の額、支払期日、支払方法などを、書面または電子メールなどの電磁的方法で明示する(第4条第1項)。
- 支払期日は、受領日から60日以内の、できる限り短い期間内に定める(第3条第1項)。60日を超える支払期日を定めたときは、受領日から60日目が支払期日とみなされる(第3条第2項)。
- 支払期日を過ぎても代金を支払わないことは禁止されている。手形で支払うことや、支払期日までに代金の満額の現金と引き換えることが難しい支払手段を使うことも、ここに含まれる(第5条第1項第2号)。
テキストは、受注側の了解を得ていても、発注側に違法性の意識がなくても、禁止事項に触れるときは違反になる、と説明しています(56ページ)。定められた支払期日より前に支払うことは差し支えない、ともされています(51ページ)。手形や電子記録債権での支払いについては、手形が使いにくくなった後の資金繰りにまとめています。
対象かどうかの確かめ方。 公正取引委員会の取適法簡易診断ツールで確かめられます。資本金の額、従業員数、委託の内容の3つを選ぶ形式です。発注する側の情報を入れる作りなので、受注側が使うときは、発注側の資本金と従業員数、委託の内容を選び、結果に示される委託先の条件に自分が当てはまるかを見ます。委託の内容の選択肢には、それぞれ「〜の内容」という説明が付いているので、開いて定義を確かめてください。公正取引委員会は、診断結果は簡易的なもので、正確性を保証するものではないと明記しています。発注側の従業員数が分からないなど、判断がつかないときは、窓口に相談してください。
フリーランス法
正式な名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。2024年11月1日に施行され、この日以降の業務委託が対象です。資本金の基準はありません。
- 守られる側(特定受託事業者)。 業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または、代表者1人のほかに役員がなく従業員を使用しない法人(第2条第1項)。
- 支払期日のルールがかかる発注側(特定業務委託事業者)。 従業員を使用する個人、または、役員が2人以上いるか従業員を使用する法人(第2条第6項)。
- 「従業員を使用」の意味。 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇うこと。同居の親族だけを使用している場合は当たらない(パンフレット4ページ)。
- 支払期日。 受領日から60日以内の、できる限り短い期間内に定める(第4条第1項)。月末締めの場合は、翌月末日までに支払期日を定める必要があり、60日以内は2か月以内として運用される(パンフレット11ページ)。
- 再委託の例外。 発注側がほかの事業者から受けた業務を再委託する場合で、再委託であること、元の委託者の名称、元の委託の支払期日を明示したときは、元の委託の支払期日から30日以内(第4条第3項)。
パンフレットは、この法律には業種の限定がなく、建設工事も業務委託の対象になること、発注側が自分で使う役務の委託も対象になることを説明しています(5ページ)。委託ではない売買は対象外です(4ページ)。
取適法とフリーランス法の両方の基準に当たる取引で、どちらが適用されるかは、この記事では扱いません。窓口で確認してください。
建設工事の下請け
建設工事の下請けは、取適法の対象から除かれています。テキストは、建設業法に取適法と類似の規定が置かれているため、と説明しています(15ページ)。
除かれるのは、建設工事そのものの下請負です。建設業者から、建設資材の製造、設計図や工事図面の作成、警備などを委託される取引は、取適法の対象になりえます(テキスト25ページのQ5、16ページ)。
建設業法の支払いのルールは、この記事では扱いません。建設業でファクタリングを使う前に確かめることにまとめています。通報や相談の窓口は、国土交通省の「建設業相談窓口ナビ」で確かめられます(「相談先」の表)。
なお、従業員を使用していない個人や1人だけの法人が建設工事を受ける場合は、上のフリーランス法の対象になりえます。
取適法・支払告示の対象にならない取引(売買、発注側が自分で使うものの委託など)
規格品をそのまま売る取引や、発注側が自分で使うものの委託のうち上の説明で対象にならないものは、取適法と支払告示の60日のルールの対象になりません(フリーランス法の基準に当たる委託は、フリーランス法の対象です)。支払期日は、当事者の契約で決まります。ただし、手がかりがないわけではありません。
- 独占禁止法には、優越的地位の濫用を禁じる規定があります。テキストは、取適法の対象の取引での支払遅延などは、この優越的地位の濫用に当たり、独占禁止法に違反するおそれがある行為だと説明しています(1ページ)。対象外の取引にこの規定がどう当てはまるかは、この記事では扱いません。
- 荷主が物流事業者に、物品の運送や保管を継続的に委託する取引には、独占禁止法にもとづく告示(物流特殊指定)があります。物流事業者に責任がないのに、あらかじめ定めた支払期日を過ぎても代金を支払わないことなどが、不公正な取引方法とされています。支払期日の長さを定めた規定ではありません。荷主と物流事業者の資本金などに条件があります(テキスト236〜238ページ)。
- どのルールにも当たらないと思える場合も、取引かけこみ寺に匿名で相談できます。
支払条件の見直しは、発注側との交渉と、下の「資金の手当て」で進めることになります。
対象の取引だったときにできること
取適法かフリーランス法の対象で、「数え始めの日が変わる場合」に当たらないことを確かめたうえで、受領から入金までが2か月を超えている場合に、できることは次の5つです。
1. 相談する
取引の区分ごとの窓口と連絡先は、「相談先」の表にまとめています。対象かどうか分からない場合や、名前を出したくない場合は、匿名で相談できる取引かけこみ寺やフリーランス・トラブル110番から始められます。
2. 発注側に伝える
取適法では、2026年1月1日以降の発注から、従業員数の基準と特定運送委託が加わりました。以前は対象外だった取引が、新しく対象になっていることがあります。発注側に伝える場合は、受領日から数えた日数と、公正取引委員会のテキストの該当ページを示す方法があります。
ただし、応じてもらえるとは限りません。伝えることで、取引に影響が出ないとも限りません。取適法が不利益な取扱いを禁じているのは、公正取引委員会、中小企業庁、事業を所管する大臣に事実を知らせたことを理由とする場合です(第5条第1項第7号)。発注側に直接伝えた場合を定めた規定ではありません。先に、匿名で相談できる窓口で進め方を相談してから、伝えるかどうかを決めてください。
3. 申告する
取適法では、違反が疑われる事実を、公正取引委員会または中小企業庁に申告できます。フリーランス法では、公正取引委員会または中小企業庁に申出ができます(第6条第1項)。
- 申告を理由に、取引の数量を減らす、取引を停止するなどの不利益な取扱いをすることは、禁止されています(取適法 第5条第1項第7号。上の「2. 発注側に伝える」のとおり)。フリーランス法にも、申出を理由とする不利益な取扱いを禁止する規定があります(第6条第3項)。
- 公正取引委員会は、申告した受注側が発注側に特定されないよう、申告にかかわる情報を厳重に管理する、と説明しています。
条文で禁止されていても、取引への影響がないことを当サイトが保証できるわけではありません。
申告や申出をしても、調査や是正が行われるか、代金がいつ支払われるかは、個別の事案によります。公正取引委員会は、申告や申出について、次の点を案内しています。
- 当事者どうしの紛争を解決するための仲介やあっせんは行わない。
- 調査の進み具合についての問い合わせには答えない。
- 取適法は、発注側ごとに、公正取引委員会と中小企業庁のどちらが担当するかが分かれている。中小企業庁が担当する発注側についての申告を公正取引委員会にすると、中小企業庁に移されるため、時間がかかる。申告の前に、どちらの担当かを照会することが勧められている。
- フリーランス法の申出では、違反を認定するに至らない場合は、行政指導を行えない。
4. 匿名で情報を提供する、届いた調査票に答える
- 違反行為情報提供フォーム。 公正取引委員会と中小企業庁が設けている、匿名で情報を提供できるフォームです。買いたたきなど、価格転嫁にかかわる情報が中心です。申告ではないため、個別の調査を求める場合は申告を使うよう案内されています。提供した情報は、定期調査の対象業種や調査票の送付先を選ぶことなどに使われます。
- 公正取引委員会・中小企業庁の定期調査。 2025年度に公正取引委員会が新しく着手した8,326件のうち、定期調査がきっかけのものは8,156件(約98%)で、申告がきっかけのものは161件でした。公正取引委員会は、受注側への調査では、情報源が発注側に知られないよう秘密を厳守している、と説明しています。
- 中小企業庁のフォローアップ調査。 毎年3月と9月の「価格交渉促進月間」の後に、受注側の中小企業へ送られる調査です。支払条件も調査項目に入っています。中小企業庁は、回答が発注者に知られないよう匿名性を確保して集計する、と説明しています。2026年10月4日の時点で、2026年9月分の調査への回答が呼びかけられています。
自分から申告しなくても、届いた調査票に答えることが、調査のきっかけになることがあります。
5. 遅延利息を確かめる
取適法の対象の取引で、発注側が支払期日までに代金を支払わなかったときは、発注側は、受領日から起算して60日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じて、遅延利息を支払う義務があります(第6条第1項)。率は年14.6%です(令和7年公正取引委員会規則第9号)。
100万円の代金が、受領から90日目に支払われた場合の計算例です。61日目から90日目までの30日分として、次のようになります。
100万円 × 14.6% × 30日 ÷ 365日 = 12,000円
これは、条文の式に当サイトが数字を入れた計算例です。実際に支払われるかどうかは、個別の事案によります。テキストは、遅延利息を支払えば代金の支払いを遅らせてよいという趣旨ではない、とも説明しています(55ページ)。
対象外の取引で、支払条件の見直しを求めるときの材料
取適法にもフリーランス法にも当たらない製造委託などの取引には、2027年4月1日から、独占禁止法にもとづく告示のルールがかかります。それまでの間についても、中小企業庁と公正取引委員会は、対象外の取引の支払条件を見直すよう業界団体に要請しています。発注側に見直しを申し入れるときの材料になる文書は、次の3つです。
1. 支払告示(2027年4月1日施行)
名称は「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(令和8年6月18日公正取引委員会告示第3号)です。製造委託などをした事業者が、受けた事業者に対して、受領日から起算して60日の期間を過ぎても代金を支払わないことを、正当な理由がある場合を除いて禁止します。
- 対象の取引。 取適法の「製造委託等」と同じです。資本金や従業員数の要件はありません。汎用品の売買は入りません(リーフレット、特設サイト)。取適法の「製造委託等」に当たらない委託(発注側が自分で使う役務の委託や、発注側が自社では作っていない自社用の物品・情報成果物の委託。テキスト8ページ、10ページ、14〜16ページ)も入りません。
- 除かれる受注側。 取引上の地位が発注側に対して劣っていないと認められる事業者。取引依存度、発注側の市場での地位、取引先を変更できる可能性などを総合して判断されます。運用基準は、発注側より事業規模が小さい事業者が60日を超える支払いを受け入れている場合は、特段の事情が認められる場合を除いて、一般に告示の対象になる、としています。
- 正当な理由の例。 受注側に責任がある場合。発注に当たって、受注側との合意で支払条件を定め、その条件に従って支払う場合(取引における合理的な理由にもとづくものに限る)。あらかじめ受注側の同意を得て、支払いの遅れによって通常生じる損失を発注側が負担する場合。運用基準は、ここでの合意や同意は、受注側が十分な協議のうえで納得していることを指し、形式を整えればよいものではない、としています。
建設工事の下請けは、告示の対象にも入らないと、当サイトは読んでいます。根拠は2つです。告示の本文が、取適法第2条第4項の役務提供委託をそのまま引いていること。公正取引委員会の支払告示の特設サイトが、対象になる役務提供委託の説明に、建設工事は取適法の対象とはならない、というただし書きを置いていること。参考として、2026年9月2日の要請は、取適法と支払告示の対象外の取引についての項目のなかで、建設工事に触れています。
2. 中小企業庁と公正取引委員会の要請(2026年9月2日)
中小企業庁と公正取引委員会は、各産業の業界団体に、次のことを要請しました。
- 支払告示の施行に向けて、発注側と受注側で協議し、適正な支払期日を設定すること。
- 取適法と支払告示の対象外の取引でも、サイトを受領日から起算して60日以内に短縮し、代金の支払いをできる限り現金にするよう努めること。同じ項目のなかで、建設工事や大型機器の製造など、発注から納品までが長い取引では、前払いと期中払いの比率をできる限り高めることも求めています。
3. 振興基準(2026年6月24日)
振興基準は、受託中小企業振興法にもとづいて経済産業大臣が定める、発注側と受注側の「よるべき一般的な基準」です。この法律は、資本金または従業員数が自分より小さい中小企業に製造などを委託する事業者を、発注側(委託事業者)としています(第2条第4項)。
振興基準は、発注側は、受領日から起算して60日以内に定める支払期日までに代金を支払うことを「徹底する」、代金の支払いは「できる限り現金によるものとする」と定めています。中小企業庁は、「徹底する」と書かれた規定は、取適法の対象外の取引では、個別の事案によって指導・助言・勧奨の対象になりうる、と説明しています。行政処分や罰則はありません。
申し入れるときの進め方
申し入れることで、取引に影響が出ないとは限りません。取適法の不利益な取扱いの禁止(第5条第1項第7号)は、対象の取引で行政機関に知らせた場合についての規定で、対象外の取引での申し入れを守るものではありません。先に、匿名で相談できる取引かけこみ寺で、進め方を相談してください。
- 受領日から数えた最長の日数を示す。
- 上の3つの文書のうち、自分の取引に関係するものを示す。
- 希望する支払条件を具体的に書く(例:月末締め・翌月末払い)。
- やり取りを書面やメールで残す。
応じてもらえるとは限りません。断られた場合も、取引かけこみ寺に相談できます。
中小企業庁は、フォローアップ調査の結果をもとに「発注者リスト」を公表しています(2026年3月の調査分は2026年8月4日更新)。10社以上の回答者から主要な取引先として挙げられた発注側企業557社などについて、価格交渉、価格転嫁、支払条件の回答を点数にし、その平均値でア〜エの4つの区分に分けたものです。取引先が載っているかどうかと、支払条件の区分を確かめる材料になります。リストには、受注側の回答を整理したもので、各発注者のすべての状況を網羅的に整理したものではない、という注記があります。当サイトは社名を転記しません。
国の調査でみる現状
- 支払期日が60日を超える取引は6.6%。 中小企業庁の2026年3月のフォローアップ調査では、回答に挙げられた発注企業(延べ91,233社)のうち、支払期日が60日以内は93.4%、60日超で現金払いは2.3%、60日超で手形・電子記録債権・ファクタリングなどは4.2%でした(内訳の合計は6.5%で、6.6%と一致しません。端数の処理によるものとみられますが、資料に説明はありません)。ここでの支払期日は、発注側が受領した日から、受注側が代金の全額を受け取るまでの期間です。回答には、取適法の対象外の取引も含まれうるとされています(配布30万社、回答69,625社、回収率23.2%)。
- 120日を超える支払いも残っている。 同じ調査には、回答企業の声として、120日を超える支払いが残っており、期日の短縮や現金化を頼んでも応じてもらえない、という趣旨のものが載っています。
- 勧告・指導の対象でいちばん多い類型は支払遅延。 公正取引委員会の2025年度(令和7年度)の運用状況では、勧告が39件、指導が8,261件でした。勧告または指導が行われた違反のうち、禁止行為の違反を類型別に数えた7,228件では、支払遅延が3,787件(52.4%)で最も多くなっています。2025年12月までの分は、改正前の下請法によるものです。
公正取引委員会や中小企業庁の資料で、支払手段として出てくる「ファクタリング」は、発注側・受注側・金融機関の三者の取り決めにもとづく支払いの仕組み(一括決済方式のうちのファクタリング方式)です。受注側が自分の請求書を、自分で選んだファクタリング事業者に売る取引とは、別のものです。
支払期日が変わるまでの資金の手当て
支払条件が変わるまでの間は、手元の資金を別の方法で手当てすることになります。請求書を売る方法は費用が重くなることがあるため、ほかの手段を先に検討することを勧めます。
先に検討する手段
- 取引のある金融機関への相談。 入金と支払いの時期のずれを埋める資金は、融資や当座貸越で手当てする方法があります。審査があり、条件は金融機関ごとに違います。
- 公的な融資制度と経営相談の窓口。 ファクタリングをやめたいときの手順にまとめています。利用できるかどうかは、各機関の審査で決まります。
請求書を売る場合の費用と、対象外になる条件
ファクタリングは、入金待ちの請求書(売掛債権)を、支払期日の前に、手数料を差し引いてファクタリング事業者に買い取ってもらう取引です。検討する場合は、先に費用と、対象外になる条件を確かめてください。
費用。 100万円の請求書を、手数料10%、そのほかの費用0円で売ると、手数料は10万円、手取り額は90万円です。支払期日まで60日の請求書なら、年率換算は67.6%になります。年率換算は、費用を手取り額で割り、365日あたりに直した比較用の目安です(費用 ÷ 手取り額 × 365 ÷ 日数)。ファクタリングは売掛債権の売買であり、この数字は金利ではありません。毎月100万円の請求書を売り続けると、1年間の手数料は120万円です(10万円 × 12回)。
やめるときに必要な資金。 入金サイトが長い取引では、売ったまま入金を待っている請求書が多くなります。そのため、やめるときに必要な資金も大きくなります。毎月100万円の請求書を、手数料10%、そのほかの費用0円で売り続けている場合です。
| 売った請求書が入金されるまでの月数 | 売ったまま入金を待っている請求書 | 一度にやめるときに必要な資金 |
|---|---|---|
| 1か月 | 100万円(1か月分) | 90万円 |
| 2か月 | 200万円(2か月分) | 180万円 |
| 3か月 | 300万円(3か月分) | 270万円 |
必要な資金は、「手取り額(請求書の金額 − 手数料)× 入金されるまでの月数」です。一度にやめると、新しい買取代金が入らず、すでに売った請求書の入金もない月が、その月数だけ続くためです。
手数料10%は、計算のための前提です。当サイトの業者台帳で、自社で債権を買い取る26サービスのうち、手数料の上限を公式サイトに表示していた13サービスの上限(9%から20%)の中央の値を使っています(2026年10月2日時点)。実際の率は見積もりで決まります。
対象外になる条件。 入金サイトが長い請求書は、買取の対象外とされることがあります。当サイトの業者台帳に載せている29サービスのうち3サービスは、支払期日までの日数の条件を公式サイトに記載しています(申請日から70日以内が1サービス、最大90日先までが2サービス。2026年10月2日時点)。記載がないファクタリング事業者が、条件を設けていないとは限りません。ファクタリング事業者の名前と出典は、ファクタリングで対象外とされる条件に載せています。
自分の数字は、手取り額の計算機と、やめるための資金の計算機で確かめられます。
取適法の対象の取引では、発注側が、支払期日までに満額の現金を受け取れる方法で支払う義務を負っています。受注側が自分の費用で入金を前倒しする前に、対象かどうかを確かめてください。ここでいうファクタリングは、上で書いた、公的な資料に支払手段として出てくる「ファクタリング」とは別のものです。
確認リスト
相談や申し入れの前に、次の点を手元にそろえてください。
- 発注書や契約書に書かれた、締め日、支払日、支払方法(振込か、電子記録債権などか)。
- 受領日が分かる記録(納品書、受領書、作業完了の報告、メールなど)と、入金日が分かる記録(通帳など)。
- 受領日を1日目として数えた、入金までの最長の日数。
- 取引の内容。仕様を指定されて作る・行う委託か、規格品の売買か。建設工事か。
- 発注側が、委託した物や役務を、販売したりほかの者に提供したりしているか。発注側が自分で使うものか(自分で使うものの委託は、対象になる場合が限られます)。
- 発注側の資本金と従業員数(会社概要などで確認する)。自分の資本金と従業員数。
- 自分が従業員を使用しているか。法人の場合は、役員が代表者1人だけか。
- 検収の定めや、同じ種類の役務を続けて提供する取引かどうか(数え始めの日が変わる場合があるため)。
相談先
2026年10月4日時点で、各機関の公式ページで確認した内容です。連絡の前に公式ページをご確認ください。
| 取引の区分 | 窓口 | 連絡先と受付時間 | できること |
|---|---|---|---|
| 取適法 | 公正取引委員会「不当なしわ寄せに関する取適法の相談窓口」 | 0120-060-110。10:00〜17:00(土日祝日・年末年始を除く) | 取適法についての相談。最寄りの担当窓口につながる |
| 取適法 | 公正取引委員会「取適法違反被疑事実についての申告窓口」 | オンラインのほか、各地の事務所で電話・郵送を受付。全国を担当する本局は 03-3581-3374 | 違反が疑われる事実の申告 |
| 取適法 | 中小企業庁「取適法の申告・情報提供窓口」 | 公式ページから | 支払遅延、減額、受領拒否などの申告や情報の受付 |
| 取引全般 | 取引かけこみ寺(中小企業庁の委託事業) | 0120-418-618。平日9:00〜12:00、13:00〜17:00(土日・祝日・年末年始を除く) | 取引上の悩みの相談。無料で、匿名でも相談できる。全国48か所 |
| フリーランス法 | フリーランス・トラブル110番(厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営) | 0120-532-110。9:30〜16:30(土日祝日を除く) | 弁護士への相談と和解あっせん。どちらも無料で、匿名でも相談できる。申出のしかたの助言も受けられる |
| フリーランス法 | 違反被疑事実についての申出窓口 | オンラインの申出フォーム(厚生労働省のページに集約)、または郵送 | 違反が疑われる事実の申出 |
| 支払告示 | 公正取引委員会「支払告示の考え方についての相談」 | 全国を担当する本局は 03-3581-3375。ほかに各地の事務所 | 2027年4月1日に施行される支払告示の考え方についての相談 |
| 建設工事 | 国土交通省「駆け込みホットライン」(建設業法違反の情報提供窓口) | 0570-018-240(ナビダイヤル。通話料は発信者の負担)。10:00〜12:00、13:30〜17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く) | 建設業法違反が疑われる取引の情報提供。通報や相談の窓口は、同じページの「建設業相談窓口ナビ」で確かめられる |
この記事の計算と限界
- 日数の表。 受領日を1日目として数えています。うるう年でない年の1月1日から12月31日までのすべての日を受領日として、支払日が何日目になるかを計算し、最長の日数を載せました。うるう年の暦でも最長の日数は同じでした。支払日が金融機関の休業日に当たる場合の順延は入れていません。
- 入金待ちの金額。 売上が毎月同じ金額である場合の計算です。
- 費用の計算例。 手数料10%、そのほかの費用0円という前提です。年率換算、1年間の費用、やめるときに必要な資金は、当サイトの計算機と同じ式です。毎月同じ金額の請求書を売り続けている、という使い方を前提にしています。
- 遅延利息。 条文の式に数字を入れた計算例です。
- 法令の説明。 条文と、所管する官庁の資料を当サイトが読んでまとめたものです。個別の取引についての法的な判断ではありません。「当サイトは読んでいます」「当サイトの解釈です」と書いた箇所は、当サイトの読みです。
- 確認できていないこと。 取適法とフリーランス法の両方に当たる場合の適用関係、公正取引委員会の申告を匿名でできるかどうかは、今回確認できていません。
出典
確認日はすべて2026年10月4日です。
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)第2条、第3条、第4条、第5条、第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120
- 同法第2条第8項第1号の情報成果物及び役務を定める政令(平成13年政令第5号) https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000005
- 同法第6条第1項及び第2項の率を定める規則(令和7年公正取引委員会規則第9号) https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60200000009
- 公正取引委員会 中小受託取引適正化法(取適法)関係(成立・公布・施行の日) https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
- 公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月) https://www.jftc.go.jp/toriteki/r7text.pdf
- 公正取引委員会 取適法簡易診断ツール https://www.jftc.go.jp/toriteki/toriteki_tetsuduki/toritekihou_kanishindan_.html
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条、第4条、第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
- 公正取引委員会 フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
- 「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」(パンフレット。令和8年9月改訂。公正取引委員会のサイトに掲載) https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf
- 公正取引委員会 製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(令和8年6月18日公正取引委員会告示第3号) https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/shiharai.html
- 公正取引委員会「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」の運用基準(令和8年6月18日事務総長通達第10号) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260617_shiharai_unyo.pdf
- 公正取引委員会 リーフレット(支払告示) https://www.jftc.go.jp/file/leaflet_shiharai.pdf
- 公正取引委員会 支払告示の特設サイト「支払告示をやさしく解説!」 https://www.jftc.go.jp/shiharaikokuji/index.html
- 経済産業省「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請を行いました」(2026年9月2日) https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260902002.html
- 受託中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第2条、第3条、第4条 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145
- 経済産業省「振興基準」(令和8年6月24日) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun/zenbun.pdf
- 中小企業庁 振興基準に関するよくある質問 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun_faq.html
- 中小企業庁「価格交渉促進月間(2026年3月)フォローアップ調査結果」(令和8年6月26日。2ページ、3ページ、26ページ) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202603/result_01.pdf
- 中小企業庁「価格交渉促進月間(2026年3月)フォローアップ調査の結果について(2)」(発注者リスト。1ページ) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202603/result_02.pdf
- 経済産業省「価格交渉促進月間(2026年3月)フォローアップ調査の結果を公表します」(2026年6月26日) https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260626003/20260626003.html
- 中小企業庁 価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果(発注者リストの掲載ページ) https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html
- 公正取引委員会「令和7年度における取適法の運用状況及び中小事業者等の取引適正化に向けた取組」(令和8年6月10日) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260610_honbun.pdf
- 公正取引委員会 取適法に関する相談窓口 https://www.jftc.go.jp/soudan/soudan/toriteki.html
- 公正取引委員会 取適法違反被疑事実についての申告窓口 https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/toriteki_higijijitsu.html
- 公正取引委員会 取適法に関する申告の受付(申告フォームの注意事項) https://www.jftc.go.jp/application/zzza075.html
- 公正取引委員会 買いたたきなどの違反行為が疑われる委託事業者に関する情報提供 https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/kaitataki.html
- 中小企業庁 取適法の申告・情報提供窓口 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/toritekihou_madoguchi.html
- 全国中小企業振興機関協会 取引かけこみ寺事業 https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/
- フリーランス・トラブル110番 https://freelance110.mhlw.go.jp/
- 公正取引委員会 フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口 https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/freelance.html
- 公正取引委員会 支払告示の考え方についての相談 https://www.jftc.go.jp/dk/shiharai.html
- 国土交通省 建設業法違反の情報提供窓口(駆け込みホットライン) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000194.html
- 各事業者の公式サイト(手数料の上限と、支払期日までの日数の条件。確認したページのURLと確認日は、業者台帳の各事業者のページに記載)
更新履歴
- 2026年10月4日 下書きを作成
- 2026年10月4日 監査の指摘を受けて修正(締切制度の基準と例、委託の範囲、発注側に伝えるときの注意、支払告示と建設工事、費用の表、発注者リストの説明など)
- 2026年10月4日 再監査の指摘を受けて修正(発注側が自分で使うものの委託の扱い、基準の引き方、対象にならない取引の節、物流特殊指定の説明)
- 2026年10月4日 受領日から数えた日数の図を追加
- 2026年10月4日 冒頭に要点(3行)を追加
- 2026年10月4日 言葉づかいを整理(事実・数字の変更なし)
- 2026年10月4日 読者目線の見直し(言葉づかい、重なっていた表の整理。事実・数字の変更なし)