建設業のファクタリング:使う前に確かめる、支払いのルールと公的な手段
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先に3行で
- 元請の支払いには、建設業法の期限(1か月、50日)がかかることがあります。請求書を売る前に、自分の取引が対象かを確かめられます。
- 工事の契約書には、代金を受け取る権利をほかに譲ることを制限する条項が入っていることがあります。請求書を売る前に、この条項を読んでください。
- 建設業には、料率に上限がある国の制度(保証・買取など)と、建設業の取引を扱う相談窓口があります。どちらにも、対象と条件があります。
この記事は、下請で工事を請けている会社の社長と、一人親方に向けて書いています。ファクタリングは、入金前の請求書を売って、支払期日より前に現金を受け取るしくみです。早く現金にできる一方で、手数料がかかります。
ファクタリングを勧める記事でも、止める記事でもありません。ファクタリング事業者に順位をつけることも、特定のサービスを建設業向けとして紹介することもしません。申込みの前に確かめられることを、法律の条文、国の資料、当サイトの業者台帳の記録から並べます。
このページの内容(10項目)
いまの状況から読む場所を選ぶ
- 元請からの入金が遅い。支払日が遠い → 注文した側が守る、建設業法の支払いのルールへ
- 一人親方、または自分1人だけの会社で工事を請けている → 取適法、フリーランス法との関係へ
- 国の制度(料率に上限がある保証・買取など)を知りたい → 建設業向けの国の制度へ
- 見積もりを取った。申込みを考えている → 工事の請求書をファクタリングに出すときの注意と確認リストへ
- 代金を払ってもらえない、支払いを保留されているなど、いま困っている → 相談先へ
この記事での呼び方
- 元請負人(元請):請け負った工事を、ほかの建設業を営む者(下請負人。この記事では「下請」)に請け負わせた側のうち、建設業の許可を受けている者。
- 特定建設業者:特定建設業の許可を受けた者。
- 請求書の相手(売掛先):あなたが請求書を出した相手。下請の工事では、あなたに工事を注文した会社です。この後は「請求書の相手」と書きます。
注文した側が守る、建設業法の支払いのルール
だれの、どの取引にかかるルールか
建設業法の支払いのルールは、代金を支払う側にかかる義務です。あなたが申請して使う制度ではありません。どのルールがかかるかは、あなたに工事を注文した会社が、建設業の許可を受けているか、その許可が特定建設業の許可かで変わります。
| あなたに工事を注文した会社 | かかる条文 | 下請代金を支払う期限 |
|---|---|---|
| 建設業の許可を受けている会社(一般建設業の許可でも、特定建設業の許可でも) | 建設業法 第24条の3 | 注文した会社が、その工事の出来高払いや完成後の支払いを受けた日から1か月以内 |
| 特定建設業の許可を受けている会社(あなたが特定建設業の許可を受けておらず、個人か、資本金4,000万円未満の法人である場合) | 建設業法 第24条の6。第24条の3もかかる | あなたが工事の引渡しを申し出た日から数えて50日以内。注文した会社が支払いを受けた日から1か月の期限のほうが早ければ、そちら |
| 建設業の許可を受けていない会社や個人 | 上の2つの条文はかからないと、当サイトは読んでいます | 契約で決まる。あなたが一人親方などの場合は、フリーランス法の対象になりえます(次の章) |
- 特定建設業の許可とは。 発注者(施主に当たる、最初の注文者)から直接請け負う1件の工事で、下請代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になる下請契約を結んで施工する場合に要る許可です(第3条第1項第2号、施行令 第2条)。
- 許可を受けていない注文者もいます。 1件の請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事などの「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、建設業の許可が要りません(第3条第1項ただし書、施行令 第1条の2)。
- 3行目は、当サイトの読みです。 第24条の3の主語は「元請負人」、第24条の6の主語は「特定建設業者」で、どちらも建設業の許可を受けた者を指します。許可を受けていない注文者の扱いを明記した国土交通省の資料は、確認できていません。
- 一次下請から工事を請けている場合(当サイトの読みです)。 法律の「元請負人」は、発注者から直接請けた会社に限りません。一次下請が二次下請に工事を出すときは、許可を受けた一次下請がこれに当たると読んでいます(第2条第5項)。第24条の6も、「特定建設業者が注文者となった下請契約」という書き方です。
- 許可の確かめ方。 相手に確かめる方法があります。国土交通省の建設業者の検索ページには、検索の条件に「一般建設業」「特定建設業」の選択があります(当サイトは検索を実行しておらず、結果の表示は確認できていません)。
支払いを受けた日から1か月以内(第24条の3)
建設業の許可を受けた元請負人にかかるルールです。
- 1か月以内の支払い(第1項)。 元請負人は、出来形部分(工事のうち、できあがった部分)に対する支払い、または工事完成後の支払いを受けたときは、その工事を施工した下請負人に、相応する下請代金を、支払いを受けた日から1か月以内で、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。
- 労務費に当たる部分の現金払い(第2項)。 下請代金のうち労務費に当たる部分は、現金で支払うよう、適切な配慮をしなければなりません。国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」(この後は「ガイドライン」と書きます)は、支払いはできる限り現金とし、少なくとも労務費に当たる分は現金払いとする支払条件にする必要がある、としています(51ページ)。
- 前払金(第3項)。 元請負人が前払金の支払いを受けたときは、下請負人に、資材の購入など工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう、適切な配慮をしなければなりません。
この期限は、注文した会社が代金を受け取った日から数えます。あなたが請求書を出した日や、締め日から数えるものではありません。
引渡しの申出から50日以内(第24条の6)
特定建設業者が注文者になった下請契約にかかるルールです。工事を請けた側が、特定建設業者である場合と、資本金4,000万円以上の法人である場合は、除かれます(第1項、施行令 第7条の2)。
- 支払期日(第1項)。 引渡しの申出の日から起算して50日を経過する日以前で、できる限り短い期間内に定めなければなりません。
- 決めていないとき、50日を超えて決めたとき(第2項)。 定めなかったときは申出の日が、50日を超えて定めたときは申出の日から起算して50日を経過する日が、支払期日とみなされます。
- 遅延利息(第4項)。 支払期日までに支払わなかったときは、申出の日から起算して50日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じて、遅延利息を支払わなければなりません。率は年14.6%です(施行規則 第14条)。100万円なら、30日分で12,000円になります(当サイトの計算例)。
- 「引渡しの申出の日」とは。 元請負人は、工事が完成したという通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に、検査を終えなければなりません。完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければなりません(第24条の4)。50日は、この申出の日から数えます。契約に、契約で決めた工事完成の時期から20日を経過した日以前の決まった日に引渡しを受ける特約があるときは、その日から数えます(第24条の4第2項ただし書、第24条の6第1項)。
ガイドラインは、次のように説明しています(49〜50ページ)。
- 50日のルールは、発注者から工事代金の支払いがあるかどうかにかかわらない。
- 特定建設業者の支払期限は、注文者から支払いを受けた日から1か月を経過する日と、申出の日から50日以内で定めた支払期日の、「いずれか早い期日」になる。
- 工事が完成して検査と引渡しが終わったのに、請求がないことを理由に法定の期限を超えて支払わないことや、工事全体が終わるまでの長い期間、保留金として下請代金の一部を支払わないことは、違反となるおそれがある。
国土交通省と中小企業庁の「令和7年度下請取引等実態調査」では、引渡しの申出から支払いまでが50日以内である特定建設業者は98.7%、出来高払いなどを受けてから下請負人に支払うまでが1か月以内である建設業者は89.1%でした。支払う側の建設業者が回答した数字です。
手形で支払われる場合:60日を超える手形
- 条文。 特定建設業者は、支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難と認められる手形を、交付してはなりません(第24条の6第3項)。
- 60日という目安は、ガイドラインにあります。 特定建設業者である元請負人が、手形期間が60日を超える手形で下請代金を支払うことは、この条文に違反するおそれがある、としています(53ページ)。
手形が金融機関で扱いにくくなっていることは、手形が使いにくくなった後の資金繰りにまとめています。
申出の日から数えると何日目か(当サイトの試算)
月ごとの締め日と支払日で払われている場合に、引渡しを申し出た日から支払日までが何日目になるかを、当サイトが計算しました。申出の日を1日目として数えています。
| 締め日・支払日 | 申出から支払日までの最長 | 最長になる例 |
|---|---|---|
| 月末締め・翌月10日払い | 41日目 | 1月1日に申出、2月10日払い |
| 月末締め・翌月20日払い | 51日目 | 1月1日に申出、2月20日払い |
| 月末締め・翌月末払い | 62日目 | 7月1日に申出、8月31日払い |
| 20日締め・翌月20日払い | 62日目 | 7月21日に申出、9月20日払い |
| 20日締め・翌月末払い | 72日目 | 3月21日に申出、5月31日払い |
| 月末締め・翌々月末払い | 92日目 | 3月1日に申出、5月31日払い |
この表は当サイトの試算で、違反かどうかの判定ではありません。
- 数え方。 条文の「申出の日から起算して」を、申出の日を1日目に数えるという意味に読んでいます。この数え方は当サイトの読みです。
- 締めの基準。 締め日が、引渡しの申出の日を基準にしている、という前提です。実際の工事では、出来高の査定の日や、請求書を出した日を基準に締めることがあります。その場合の日数は、この表と変わります。
- 50日を超える行があっても、それだけで違反とは言えません。 50日のルールがかかる取引は、この章のはじめの表のとおり、限られます。月ごとの締め日・支払日と50日との関係を説明した国土交通省の資料も、確認できていません。
自分の取引の日数を数えたうえで、ルールに合っているかどうかは、相談先の窓口で確かめてください。
取適法、フリーランス法との関係
「受領日から60日以内」という決まりは、取適法(中小受託取引適正化法)とフリーランス法のものです。建設工事では、次のようになります。
| 法律 | 建設工事の下請けにかかるか | 支払期日の決まり |
|---|---|---|
| 取適法 | かからない。建設工事の下請けは、取適法の対象から除かれている(第2条第4項) | 建設工事の下請けには、上の建設業法のルールがかかる |
| フリーランス法 | 従業員を使用していない個人や、1人だけの法人が建設工事を受ける場合は、対象になりうる | 給付を受領した日(役務は、提供を受けた日)から60日以内の、できる限り短い期間内(第4条第1項) |
- 取適法から除かれている理由。 公正取引委員会と中小企業庁のテキストは、建設業法に取適法と類似の規定が置かれているため、と説明しています(15ページ)。取適法の手形払いの禁止も、建設工事の下請けにはかかりません。
- フリーランス法には、業種の限定がありません。 建設工事も対象になります(パンフレット5ページ)。守られる側は、従業員を使用しない個人か、代表者1人のほかに役員がなく従業員を使用しない法人です。ルールがかかる注文側は、従業員を使用する個人か、役員が2人以上いるか従業員を使用する法人です(第2条第1項、第6項)。
- 再委託の場合。 注文側が、再委託であること、元の委託者の名称、元の委託の支払期日などを明示したときは、支払期日は、元の委託の支払期日から30日以内になります(第4条第3項)。
- 雇われて働いている実態がある場合。 契約の形が業務委託でも、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合は、労働基準関係の法令が適用され、フリーランス法は適用されません(パンフレット4ページ)。
- 確認できていないこと。 建設業法とフリーランス法の両方に当たる取引で、2つの法律がどういう関係になるか。
対象の決まり方、日数の数え方、2027年4月に施行される支払告示は、入金サイトが長いときの対策にまとめています。
申込みの前に確かめる、建設業向けの国の制度
建設業には、国土交通省の通知にもとづく資金の制度があります。どの制度にも対象と条件があり、扱う会社の審査もあります。あなたが対象になるかどうかは、この記事では判断できません。先に、だれのための制度かを見てください。
| 制度 | だれが対象か | できること | 期限 |
|---|---|---|---|
| 下請債権保全支援事業(支払保証、債権の買取) | 元請から工事を直接請け負っている下請の会社と、資材を直接納めている資材業者。原則として、資本金20億円以下または従業員1,500人以下(行政処分を受けている場合を除く)。請求書の相手(元請)の側にも条件がある | 元請に対する工事代金などの債権に、保証をかける。金額が確定している個別の債権(手形など)を買い取ってもらう | 令和9年(2027年)3月31日までに、保証が開始され、または買い取られた債権が対象 |
| 下請セーフティネット債務保証事業(出来高融資制度の1つ) | 国や地方公共団体などの工事、公共性のある一定の民間工事を受注した、元請の会社。資本金20億円以下または従業員1,500人以下 | 発注者の承諾を得て工事代金の債権を譲渡し、出来高の範囲で融資を受ける | 期限の定めがあるかどうかは、確認できていません |
| 地域建設業経営強化融資制度(出来高融資制度の1つ) | 国や地方公共団体などの工事、公共性のある一定の民間工事を受注した、元請の会社。資本金20億円以下または従業員1,500人以下 | 発注者の承諾を得て工事代金の債権を譲渡し、出来高に応じて融資を受ける | 令和13年(2031年)3月31日まで |
| 下請資金繰り支援事業(建設業金融円滑化基金) | 終了した制度です | 終了した制度です | 終了。国土交通省のページに「事業終了済」と表示されている |
出来高融資制度の2つは、どちらも融資で、請求書を売るファクタリングとは別のものです。下請の会社や一人親方が、元請あての請求書で使う制度ではありません。低入札価格調査などの対象になった工事は、対象外です。
下請の会社向け:下請債権保全支援事業
国土交通省が平成22年(2010年)3月に始めた制度です。運営は一般財団法人建設業振興基金です。保証や買取をするのは、通知が「ファクタリング事業者」と呼ぶ民間の会社です。債権の買取は、しくみとしては請求書を売る取引です。料率に上限があること、助成があること、対象が限られることが違います。
- 支払保証。 元請に対する工事代金などの債権に、保証をかけます。元請が倒産などで支払えなくなったときに、保証金が支払われます。請求書を出した段階で、元請がまだ支払額を通知していないときは、請求額の8割までが対象です。
- 債権の買取。 金額が確定している個別の債権(手形など)を、支払期日の前に買い取ります。令和4年(2022年)12月1日に加わりました。
- 請求書の相手(元請)の側の条件。 保証を始める日(買取の場合は買取の日)の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていること、または、その年度か前の年度に公共工事の受注実績があること。破産や民事再生などの手続きの申立てがされていないこと、など。経営事項審査は、公共性のある工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける、経営についての審査です(建設業法 第27条の23)。
- 料率。 保証料と買取料は、どちらも年率15%が上限です(国土交通省の通知)。国(建設業振興基金)が、料率の33%(年率1.5%が上限)を助成します。建設業振興基金は、実際の料率は扱う会社ごとに違うと案内しています。
確認できていないことが、4つあります。
- 買取料の計算式。
- 買取のときに、請求書の相手への通知や承諾が要るかどうか。建設業振興基金のページは、債権の保全について「取引先に知られることなく」できる(保証の履行に至った場合を除く)と案内しています。
- 一人親方などの個人事業主が対象に入るかどうか。通知とよくある質問は「下請建設企業」という書き方です。
- どの会社が、保証と買取のどちらを扱うか。扱う会社の一覧は、建設業振興基金のパンフレット(2026年4月版)にあります。当サイトは社名を転記しません。
買取料の上限を金額に直すと(当サイトの計算)
100万円の債権について、国の制度の買取料の上限(年率15%)を金額に直し、手数料10%のファクタリングと並べました。国の制度の列は、対象になり、扱う会社の審査を経た場合の数字です。
| 支払期日までの日数 | 国の制度の買取料の上限(年率15%。助成の前) | 手数料10%の場合 |
|---|---|---|
| 30日 | 12,328円 | 100,000円 |
| 60日 | 24,657円 | 100,000円 |
| 90日 | 36,986円 | 100,000円 |
- 上限の額の計算。 「100万円 × 15% × 日数 ÷ 365」で計算し、1円未満を切り捨てました。建設業振興基金が示している保証料の式(保証金額 × 保証日数 × 保証料率)を買取料に当てはめた、当サイトの計算です。国の助成は入れていません。
- 手数料10%。 計算のための前提です。当サイトの業者台帳で、自社で債権を買い取る26サービスのうち、手数料の上限を公式サイトに表示していた13サービスの上限(9%から20%)の中央の値を使っています(2026年10月2日時点)。実際の率は見積もりで決まります。
- この比較が当てはまる範囲。 国の制度の対象になり、扱う会社の審査を経た場合に限った比較です。対象になるかどうかを確かめる前に、どちらの費用が小さいかを決めることはできません。
工事の請求書をファクタリングに出すときの注意
ファクタリングは、あなたが持っている「代金を受け取る権利」(債権)を、ファクタリング事業者に譲り渡す取引です。工事の契約書には、この権利を譲ることを制限する条項が入っていることがあります。見積もりを頼む前に、契約書を開いてください。
先にすること
- 契約書(基本契約書、注文書と請書に付いている約款など)で、「権利義務の譲渡」の条項と、契約の解除の条項を探す。
- 譲渡に相手の承諾が要るか、承諾なしで認められる場合があるか、違反したときに解除できると書かれているかを読む。
- 条項がある場合は、ファクタリング事業者に伝えて、扱いを確かめる。
- 判断がつかないときは、契約書を持って相談する(相談先)。
2つの公的な資料
民法では、契約に債権の譲渡を禁止または制限する条項があっても、譲渡そのものは効力を妨げられません(第466条第2項)。ただし、譲渡したことが工事の契約に反するかどうかは、別の問題です。この点について、公的な資料が2つあります。
| 資料 | 書かれていること | どういう性質のものか |
|---|---|---|
| 建設工事の標準約款(中央建設業審議会) | 承諾のない請負代金債権(工事の代金を受け取る権利)の譲渡は、直ちに契約を解除できる場合に当たると、条項に書いている。条項の型によっては、その工事の資金調達のための譲渡を、承諾なしで認めている | 契約書のひな形。あなたの契約書に同じ条項が入っていれば、あなたと相手との契約の内容になる |
| 法務省の解釈 | 譲渡を制限する条項が、支払先を固定する目的のものであるときは、譲渡は必ずしも条項の趣旨に反しないと見ることができる。譲渡されても特段の不利益がないのに取引の打切りや解除を行うことは、権利の濫用などに当たりうる(法務省の説明資料。経済産業省のリーフレットは、資金調達目的の譲渡は解除や損害賠償の原因とはならない、と要約している) | 改正民法(2020年4月1日施行)についての解釈の説明。条文そのものではなく、建設工事に限った説明でもない |
2つの資料は、前提が違います。法務省の説明は、条項の目的が支払先の固定にある場合についてのものです。工事の契約書の条項がその目的だけのものかどうかは、当サイトでは判断できません。当サイトは、どちらが優先するのか、あなたの契約で解除が認められるのかについて、結論を書きません。 当サイトは弁護士ではなく、判断できる立場にないためです。
標準約款の条項
国の審議会(中央建設業審議会)は、工事の契約書のひな形に当たる標準約款を作り、使うよう勧告しています。あなたの契約書が、ひな形のとおりとは限りません。元請と一次下請の契約を念頭に置いた「建設工事標準下請契約約款」(最終改正 令和7年12月2日)の条項は、次のとおりです。
- 第5条(権利義務の譲渡)の(A)の型。 相手方の書面による承諾を得なければ、契約から生じる権利や義務を第三者に譲渡できません。注は、承諾をする場合の例に、検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合などを挙げています。
- 第5条の(B)の型。 譲渡はできません。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合と、その工事を実施するための資金調達を目的に請負代金債権を譲渡する場合は、別です。前払いや部分払いがある契約では、それでも施工に必要な資金が足りないことを疎明(一応確からしいと示すこと)したときに限られます。譲渡で得た資金を、その工事の施工以外に使ってはなりません。
- 第38条(元請負人の催告によらない解除権)。 下請負人が第5条第1項に違反して請負代金債権を譲渡したとき、元請負人は直ちに契約を解除できます。(B)の型では、得た資金をその工事の施工以外に使ったときも同じです。
公共工事と民間工事の標準約款にも、譲渡を制限する条項と、違反したときに直ちに解除できるとする条項があります(公共工事は第5条と第48条、民間工事の甲は第6条と第35条、乙は第4条と第26条)。国土交通省は、改正民法に対応した令和元年12月の改正について、譲渡を制限する条項は維持した、と説明しています。
民間の団体が作っている工事請負契約約款(民間(七会)連合協定工事請負契約約款)は、購入して使う書式です。現行の本体(2025年12月改正版)の条文は、当サイトでは確認できていません。
条項の型ごとに、当サイトが読めること
ここは当サイトの読みです。あなたの契約についての判断ではありません。
- (A)の型と同じ条項がある場合。 2社間(請求書の相手に知らせないでおく形)のファクタリングは、請求書の相手の承諾を取らないことが前提です。承諾なしに売ることは、契約書の文面の上では、この条項に沿いません。実際に解除が認められるかどうかは、契約の条項と事情によります。
- (B)の型と同じ条項がある場合。 その工事の資金調達のための譲渡は、承諾がなくても条項に沿うと読めます。ただし、前払いや部分払いがある契約では、それでも施工の資金が足りないことを示したときに限られます。得た資金は、その工事の施工にしか使えません。元請負人は、使い道について書類の提出などの報告を求めることができます(第5条(B)第4項)。ほかの現場の支払いや、別のファクタリングの精算に回す使い方は、この条項に反するおそれがあります。
- 条項がない場合、ひな形と違う条項の場合。 契約書に書かれていることが、あなたの契約の内容です。上の説明は、そのままは当てはまりません。
請求書の相手に知られる経路(債権譲渡登記、通知など)と、民法の決まりは、ファクタリングを使うと取引先に知られるのかにまとめています。
注文書、出来高、完成後:どの段階の代金か
- 民法の原則。 請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払うものとされています(第633条)。
- 工事の途中で請求できるか。 契約に、前金払や出来形部分に対する支払い(出来高払い)の定めがあるかどうかによります。定める場合は、時期と方法を契約の書面に書くことになっています(建設業法 第19条第1項第5号)。
- 当サイトの読みです。 注文書を受けた段階や工事の途中では、出来高払いなどの定めがない限り、代金の支払時期はまだ来ていません。完成して検査に合格した後の代金とは、段階が違います。標準約款の注も、承諾をする場合の例に、検査に合格した後の譲渡を挙げています。
- 確認できていないこと。 民間のファクタリング事業者が、出来高の請求、未完成の工事、注文書の段階の代金をどう扱うかを定めた法令や公的な資料。扱いは、ファクタリング事業者ごとの条件によります。
当サイトの業者台帳で分かること、分からないこと
当サイトの業者台帳は、29サービス(運営は26者)の公式サイトの記載を、同じ項目で記録したものです(2026年10月2日時点)。台帳には、建設業向けの条件を調べる項目がありません。そのため、「建設業に対応しているのは何サービス」とは言えません。
言えるのは、台帳の記録の中に、次の言葉が出てくるかどうかです。ファクタリング事業者の評価や推奨ではありません。
| 探した言葉 | 記録に出てくるサービスの数 | どんな記録か |
|---|---|---|
| 建設業 | 2サービス | 建設業向けのページがあると記録していた数。全サービスを同じ項目で調べた結果ではないため、名前は挙げません |
| 注文書 | 4サービス | 注文書・発注書の買取サービスという記録が1(BestPay。法人のみ)。別の案内ページの画像に、注文書でも買取できると書かれているという記録が1(アウル経済)。基本的に買い取っていないという記録が1(ファクタリングのTRY)。必要書類の例に挙がっているという記録が1(BIZパートナー) |
| 譲渡禁止特約 | 記載を確認できたのは3サービス | 譲渡禁止特約の付いた債権は買取できると記載が1(アクセルファクター)。買取を断る場合があると記載が2(ベストファクター、BestPay) |
- 言葉が出てこないサービスが、建設業を対象にしていない、という意味ではありません。 「建設業」が出てくる2サービスは、建設業向けのページの表示を、たまたま記録していたものです。「工事」「出来高」「公共工事」という言葉は、台帳の記録に1つも出てきません(0サービス)。出来高の請求や、公共工事の代金を買い取るかどうかは、台帳からは分かりません。
- 注文書の買取と、請求の確定。 BestPay は注文書・発注書の買取サービスと記録している一方で、「確定した売掛債権が存在することが前提」という利用条件も記録しています。請求が確定していることを条件に書いているサービスは、台帳では12サービスです。名前と出典は、ファクタリングで対象外とされる条件に載せています。
- 譲渡禁止特約。 上の3サービスのほかは、「記載が見つからなかった」という記録が5サービス、この点の記録がないものが21サービスです。
- 自社の訴求は転載していません。
請求書を売る場合に、先に確かめる費用
これは計算の例です。実際の手数料の率は、ファクタリング事業者の見積もりで決まります。そのほかの費用は0円としています。
この例で、支払期日まで60日の請求書なら、年率換算は67.6%になります。年率換算は、費用を手取り額で割り、365日あたりに直した比較用の目安です(費用 ÷ 手取り額 × 365 ÷ 日数)。ファクタリングは債権の売買であり、この数字は金利ではありません。
工事は、次の現場でも支払いが先に来ます。毎月くり返して売ると、費用が積み重なり、やめる月にはまとまった資金が要ります。
- 見積もりの数字は、手取り額の計算機で確かめられます。
- くり返し使っている場合の1年間の費用と、やめる月に必要な資金は、やめるための資金の計算機とファクタリングをやめたいときの手順で確かめられます。
- 契約書に、買い戻しや保証を求める条項がないかを見る方法は、偽装ファクタリングの見分け方にまとめています。
相談先(建設業の窓口)
2026年10月5日時点で、各機関の公式ページで確認した内容です。番号や受付時間は変わることがあります。連絡の前に、公式ページをご確認ください。当サイトは、個別の相談を受けていません。
| 窓口 | 相談できること | 電話番号と受付時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 建設業取引適正化センター(公益財団法人建設業適正取引推進機構のサイトに掲載) | 建設工事の請負契約をめぐる、元請と下請の間などの苦情やトラブルの相談。解決方法の助言と、行政機関や紛争処理機関の紹介。あっせん・調停・仲裁は行わない | センター東京 03-3239-5095、センター大阪 06-6767-3939。9:30〜17:00(土日、祝日、12月29日から1月3日を除く) | 相談料は無料 |
| 駆け込みホットライン(国土交通省。建設業法違反の情報提供窓口) | 建設業法違反の疑いがある取引についての情報提供(通報)。オンラインの情報収集フォームもある | 0570-018-240。10:00〜12:00、13:30〜17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く) | ナビダイヤルの通話料は、かける側の負担 |
| 建設業フォローアップ相談ダイヤル(国土交通省) | 建設業に関する相談の総合的な受付。建設業法令遵守ガイドラインの内容や、取引に関する法令上の規定を確かめたい場合の相談も受け付ける | 0570-004976。10:00〜12:00、13:30〜17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く) | ナビダイヤルの通話料は、かける側の負担 |
| 建設工事紛争審査会(中央の審査会は国土交通省、都道府県の審査会は各都道府県) | 建設工事の請負契約に関する紛争の、あっせん・調停・仲裁 | 申請の相談先は、国土交通省のページに掲載。同じページに、申請書を出す前の連絡先として 03-5253-8111(内線24-764)の表示がある。受付時間は確認できていません | 国土交通省のページに費用の案内がある。金額は、当サイトでは確認できていません |
| 建設業振興基金 金融支援課 | 下請債権保全支援事業と、出来高融資制度についての問い合わせ | 03-5473-4575。受付時間の記載は確認できていません | 記載を確認できていません |
| フリーランス・トラブル110番(厚生労働省の委託で、第二東京弁護士会が運営) | フリーランスが、注文側から仕事の委託を受けたときのトラブル。弁護士が対応する | 0120-532-110。9:30〜16:30(土日祝日を除く) | 相談は無料。匿名でも相談できる |
- どこに連絡すればよいか分からないとき。 国土交通省の「建設業相談窓口ナビ」は、数問の質問に答えると、通報や相談の先が分かるウェブサイトです(URLは下の出典に)。
- どんな相談が多いか。 建設業取引適正化センターの令和7年度の相談対応は1,683件で、このうち「下請代金の争い」が1,017件(60.4%)でした。
- 通報を理由にした不利益な取扱いは、禁止されています。 元請負人は、下請負人が、元請負人の違反(第24条の3第1項、第24条の6第3項・第4項など)を、許可をした国土交通大臣または都道府県知事、公正取引委員会、中小企業庁長官に通報したことを理由に、取引の停止などの不利益な取扱いをしてはなりません(第24条の5)。国土交通省は、駆け込みホットラインに寄せられた情報を、匿名性に留意し、情報提供に不利益が生じないように取り扱う、と説明しています。
- 条文で禁止されていても、取引への影響がないことを、当サイトが保証できるわけではありません。 相談や通報をしても、代金がいつ支払われるかは、個別の事案によります。
- 契約書の読み方や、解除の心配を弁護士に相談したいとき。 弁護士との面談を予約する窓口や、取引全般の相談窓口(取引かけこみ寺)は、ファクタリングの相談窓口にまとめています。
契約や申込みの前の確認リスト
支払いのルールを確かめるために
- 契約書や注文書に書かれた、締め日、支払日、支払方法(現金か、手形か)。前払い、出来高払い、保留金の定め。
- あなたに工事を注文した会社が、建設業の許可を受けているか。特定建設業の許可か。
- あなたが個人か、法人か。法人の場合は、資本金が4,000万円未満か。従業員を使用しているか。
- 完成を通知した日、検査の日、引渡しを申し出た日が分かる記録(メール、書面など)。
- 引渡しを申し出た日を1日目として数えた、支払日までの日数。
国の制度を確かめるために
- 元請から工事を直接請け負っているか。売りたい債権は、金額が確定しているか。
- 請求書の相手(元請)が、経営事項審査を受けているか。公共工事の受注実績があるか。
- 自分が公共工事などを直接請けている場合は、発注者が債権の譲渡を認めているか。
ファクタリングの見積もりや申込みの前に
- 契約書の「権利義務の譲渡」の条項。相手の承諾が要るか。工事の資金調達のためなら承諾なしで認める型か。
- 契約の解除の条項に、承諾のない譲渡が挙がっているか。
- 売ろうとしている代金は、どの段階のものか(注文書、出来高、完成して検査に合格した後)。
- 受け取る資金の使い道(契約書に、その工事の施工以外に使えないという条項がないか)。
- 請求書の相手に知らせる形か、知らせない形か。債権譲渡登記をするか。
- 見積もりの手数料と、そのほかの費用。手取り額。
- 契約書に、買い戻しや保証を求める条項がないか。
- ファクタリング事業者の会社名と所在地。
この記事の計算と、確認できていないこと
- 日数の表。 2027年(うるう年でない年)のすべての日を申出の日として、支払日が何日目になるかを計算し、最長の日数を載せました。2028年(うるう年)の暦でも、最長の日数は同じでした。支払日が金融機関の休業日に当たる場合の順延は、入れていません。
- 買取料の上限と手数料10%の比較。 100万円の債権についての計算です。手数料10%の側は、そのほかの費用を0円としています。年率換算は、当サイトの計算機と同じ式です。
- 遅延利息の例。 「100万円 × 14.6% × 30日 ÷ 365日」で計算しました。実際に支払われるかどうかは、個別の事案によります。
- 法令と約款の説明。 条文、国の資料、標準約款を当サイトが読んでまとめたものです。個別の取引や契約についての法的な判断ではありません。「当サイトは読んでいます」「当サイトの読みです」と書いた箇所は、各機関の公式の見解ではありません。
確認できていないことは、本文のそれぞれの箇所に書きました。ほかに、建設工事紛争審査会の各地の事務局の連絡先も、確認できていません。
出典
確認日はすべて2026年10月5日です(業者台帳の記録だけは、2026年10月2日)。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条、第3条、第19条、第24条の3、第24条の4、第24条の5、第24条の6、第25条、第27条の23、第34条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
- 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2、第2条、第7条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
- 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014
- 国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和8年1月。49〜53ページ) 掲載ページ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html / PDF https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979927.pdf
- 国土交通省・中小企業庁「令和7年度下請取引等実態調査」 報道発表(令和8年3月31日) https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00342.html / 結果(34ページ、35ページ) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001899674.pdf
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)第2条第4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120
- 公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」(令和7年11月。15ページ) https://www.jftc.go.jp/toriteki/r7text.pdf
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条、第4条 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025
- 「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」(パンフレット。4ページ、5ページ。公正取引委員会のサイトに掲載) https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf
- 民法(明治29年法律第89号)第466条、第633条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国土交通省 建設工事標準請負契約約款について(掲載ページ) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
- 中央建設業審議会「建設工事標準下請契約約款」(最終改正 令和7年12月2日。第5条、第38条) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001329293.pdf
- 中央建設業審議会「公共工事標準請負契約約款」(最終改正 令和7年12月2日。第5条、第48条) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001499463.pdf
- 中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」(最終改正 令和7年12月2日。第6条、第35条) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001499465.pdf
- 中央建設業審議会「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」(最終改正 令和7年12月2日。第4条、第26条) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001331104.pdf
- 国土交通省「民法(債権法)の改正を踏まえ、建設工事標準請負契約約款の改正を決定・実施を勧告」(令和元年12月23日) https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000663.html
- 法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-」(資料の29ページ) https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf
- 経済産業省 リーフレット「債権法改正により資金調達が円滑になります」 https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/ABL/14_1.pdf
- 民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会 https://www.gcccc.jp/website/common/
- 国土交通省 下請債権保全支援事業について https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000033.html
- 国土交通省「下請債権保全支援事業について」(通知。令和8年1月30日改正。建設業振興基金のサイトに掲載) https://www.kensetsu-kikin.or.jp/assets/img/management/finance/download/finance01.pdf
- 建設業振興基金 下請債権保全支援事業 事業のご紹介 https://www.kensetsu-kikin.or.jp/management/finance/slm-about.html / よくあるご質問 https://www.kensetsu-kikin.or.jp/management/finance/slm-faq.html / パンフレット(2026年4月版) https://www.kensetsu-kikin.or.jp/assets/img/management/finance/pdf/finance02a.pdf
- 建設業振興基金 出来高融資制度 制度のご紹介 https://www.kensetsu-kikin.or.jp/management/finance/vls-about.html / よくあるご質問 https://www.kensetsu-kikin.or.jp/management/finance/vls-faq.html / パンフレット(2026年4月版) https://www.kensetsu-kikin.or.jp/assets/img/management/finance/pdf/finance01a.pdf
- 国土交通省 地域建設業経営強化融資制度について(下請資金繰り支援事業の「事業終了済」の表示を含む) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000011.html
- 国土交通省 建設業法違反の情報提供窓口(駆け込みホットライン) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000194.html
- 国土交通省 建設業相談窓口ナビ https://ttzk.graffer.jp/mlit-kensetsugyo/support-navi
- 公益財団法人建設業適正取引推進機構 建設業取引適正化センター https://tekitori.or.jp/pages/47/ / 令和7年度 建設業取引適正化センター相談対応状況 https://tekitori.or.jp/files/libs/2243/202607031422427656.pdf
- 国土交通省 建設業フォローアップ相談ダイヤル https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000058.html
- 国土交通省「建設業に関する各種相談窓口」(R7.12月版) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001973251.pdf
- 国土交通省 建設工事紛争審査会 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_mn1_000101.html
- 国土交通省 建設業者の検索ページ https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuKensaku.do
- フリーランス・トラブル110番 https://freelance110.mhlw.go.jp/
- 各ファクタリング事業者の公式サイト(確認したページのURLと確認日は、業者台帳の各ページに記載)
更新履歴
- 2026年10月5日 下書きを作成
- 2026年10月5日 監査の指摘を受けて修正(法務省の解釈の引き方、標準約款の読み、国の制度の説明、台帳の書き方)